税制上の優遇措置について
税控除
◎所得控除制度 寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた金額が所得金額から控除される制度 寄付金額は、総所得金額等の40%までが税額控除対象 ※所得税率は課税される年間所得金額に応じて5%~45%の7段階に設定 ◎個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除 寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた額に控除率をかけた金額が税額控除対象額となる制度 都道府県から指定を受けた場合の控除率 4% 市町村から指定を受けた場合の控除率 6% ※1 控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限 ※2 山口県外に在住の場合には個別確認が必要